素朴な疑問

国家公務員の服務及び処分につき、次の事項について質問する。
1 霞が関勤務の国家公務員が大阪出張を命じられ、新幹線にて移動中の午前10時、個人所有のPHS機器・回線と個人所有のパソコンを使って、新幹線車内から自らの運営する趣味のwebサイトの内容を更新した。この行為は、国家公務員法その他の規定に基づく何らかの処分の対象となりうるか。処分の対象となりうる場合、その根拠となる規定はいかなるものか。
2 1と同様の状況下(出張命令により、新幹線にて東京・大阪間を移動中の午前10時)において、例えば(1)居眠りをする行為、(2)職務に関係しないマンガ雑誌を読む行為、(3)携帯電話で職務に関係しない電話をする行為、(4)職務に関係しないwebサイトを閲覧する行為、(5)携帯DVDプレーヤー又はパソコンを使い、日曜朝に録画しておいた「ふたりはプリキュア Max Heart」を視聴する行為はそれぞれ国家公務員法その他の規定に基づく何らかの処分の対象となりうるか。処分の対象となりうる場合、その根拠となる規定はそれぞれいかなるものか。
右質問する。