口頭指導

罪状認否に続く意見陳述で弁護側も次々と反論した。「どのような報告が求められているかがあいまいな要求では、恣意的(しいてき)な処罰を招く恐れがある」「いかなる報告を求められたかが明確でなければ虚偽か否かの判断はできない」。そして、検察側への反論をこう締めくくった。「本件は空中楼閣である」

国交省自動車交通局審査課によると、メーカーに事故原因の究明などを求める際は文書で通告することもある。その際は「道路運送車両法に基づき」と明記するが、口頭の場合は「『法律に基づく要求です』と言うわけではない」。母子死傷事故後の報告要求も当時の審査課長補佐らが口頭で行ったとされる。

三菱側はこうした指導を「あいまい」と批判。三菱自関係者は公判前、罰金刑を受け入れず、徹底抗戦する理由をこう説明した。「日常のやり取りだと思っていたのに、今になって、2年前のあの日にうそをついたと言って逮捕されるのでは、あまりにご無体だ」

何でもかんでも紙で要求して紙でもらわないとダメな時代なんだなぁ。昭和は遠くなりにけり(昭和の頃は私は役人ではありません)。