むぅ。

例のlivedoor規約変更の話。

(変更前)

本サービスにて作成されている全てのウェブログについて、当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。

(変更後)

本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。

「自由に利用」が「無償で利用」になっている。ということは、変更前規約においては「利用」は必ずしも無償ではなかったということか。変更前規約に基づいてlivedoorに宣伝を目的として利用されたウェブログの作者は、利用料を要求するとよいのでは。
あと法制局や各省協議で「著作権等」の「等」とは何か、具体的かつ網羅的に教示せよ、と言われそうだなぁ。