圏央道用地の強制収用認める…東京高裁(未踏峰兄さんのところから)

ブラボー!!

東京地裁は10月、収用停止による工事の遅れより、地権者の「居住の利益」を重視し、地権者側が起こした訴訟の1審判決が出てから15日後まで停止を決定した。これに対し、高裁決定は「居住の利益は直ちに失われず、金銭賠償で十分補てんできる」とし、「国の事業認定に重大な欠陥はない」と結論づけた。

地権者の「居住の利益」なんてモノを最優先していたら何もできないだろう。「公共の福祉」を適切に判断した鬼頭裁判長ナイス。