続無断リンク考

id:yhvhさんから行手法上面白いことになるかもとのコメント(一昨日の日記参照)をいただいて思い出した。国の著作物の引用について。


(引用)

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

国の著作物は、禁止規定のない限り、「引用」に縛られることなく「転載」できる。著作権法はちゃんと勉強したことがないが、転載は引用よりゆるい…よねぇ。以前いた課では出版物の編集を行っており、その際結構外部から「うちの本で引用していいか」という旨の問い合わせを受けたので、色々調べて当該出版物に「勝手に使ってもらって結構ですよん」(という趣旨のお役所言葉)を載せたことがある。
無断リンク禁止の官公庁webサイトで上記転載についての但し書きがない場合、転載すら自由なのになぜ参照ができないのか、と小一時間問いつめてみよう。また、転載禁止の規定にしろ厳しくその必要性・合目的性が問われるはずなので、よっぽどのことがない限り転載自由だと思う……たぶん。