営利企業への就職の承認に関する年次報告発表

http://www.jinji.go.jp/kisya/0403/eiri.htm
どんな人がどこへ「天下」っているかについては「参考2」を参照。
(参考)

国家公務員法(抄)

(私企業からの隔離)

第百三条  (略)

2 職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。

3 前二項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

国家公務員法

人事院規則一四―四(営利企業への就職)